特許法第30条第1項の規程に基づく学術団体の指定に伴う取り扱いについて
発明に対して特許を受けるには、新規性があること(公知でないこと)が特許の要件(特許法第29条第1項)の一つとして上げられます。講演会等で発明を公開すると、その発明に対して特許を受けようとしても公知であるとして出願は拒絶されます。ただし、特許法第30条はその新規性が喪失した場合の例外を設け、公知に「該当するに至らなかったものとみなす」と規定し、特定の場合、公知であっても新規性が喪失しなかったものとみなされ特許を受けることができます。発明の新規性の喪失の例外の一つとして「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表」した場合があります。
本会は、前記の学術団体(昭和36年11月29日指定)となっていますので、本会が開催する研究集会で発表した発明に対して、特許を受けようとするときは特許法第30条第1項の適用が受けられます。この場合、発表した日より6か月以内に「特許法第30条第1項の適用を受けようとする旨を記載した書面」を願書に添して、特許出願を行わなければなりません。さらに、その特許出願に係る発明が「本会が開催した研究集会において文書をもって発表した発明であることを証明する書面」(本会が発行する「証明書」)を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければなりません(以上特許法第30条第4項に規定)。
また、特許法第30条の規程はあくまでも例外規定であるので、複数回に亘って公開した発明を特許出願しても、第2回以降の公開(特許法第30条第1項等の適用を受けようとするものであっても)によって、その特許出願は拒絶されます。なお、最先の公開と密接不可分の関係にある他の公開は、最先の公開として取り扱われます(詳しくは、特許庁編集、(社)発明協会発行「審査便覧」42。45A参照)。
したがって、特許を受けるためには、その発明の最先の公開後、可及的速やかに特許出願をすると共に特許法第30条第4項に規定された手続をしなければなりません。
考案に対して実用新案登録を受けようとする場合も、特許法を準用していますので発明と同様です。
【取り扱い】
本会では、本会が開催する研究集会において文書等をもって発表する場合は、すべての発表を対象として標記の件に関して次のようにします。
- 1. 研究集会について*1
- 「本会が開催する研究集会」は次の集会とします。
- (イ)大会、例会、支部大会における講演会、シンポジウム
- (ロ)本会の主催する講演会、シンポジウム
- (ハ)他団体との共催による研究集会、講演会
- 2. 文書の確認について
- 「文書をもって発表」した場合の確認の手続は次のようにします。
- (イ)「文書」の確認は各「研究集会」の座長が行う。
- (ロ)発表者は、座長の確認を受けるために様式1*に示す「確認書」を作成する。
- (ハ)発表著は、発表のもとになる「文書」を2通(複写でもよい)作成し、「確認書」に添付して発表前に座長に提出する。
- (ニ)座長は、発表者が発表後、「文書」のとおり発表があったことを確認し、「確認書」に座長の捺印および「文書」との間に割印する。
- (ホ)座長は、確認した「確認書」を取りまとめて本会宛送付する。
- 3. 証明書の発行について*2
- 「証明書」の発行は次のようにします。
- (イ)特許(実用新案登録)を受ける権利を有する者が、本会発行の「証明書」を請求するときは、様式2*3に示す「証明書」を正副2通作成し、本会宛送付する。
- (ロ)本会は「証明書」(正本)に、先に発表者より提出されている「確認書」の「文書」1通を添付し、会長印を捺印および割印をして証明した後、請求人に返送する。
- 4. 文書等の保管について
- 本会は、提出された「確認書」を発表の日から1年間、「証明書」を発行した「確認書」にあっては、「証明書」を発行した日から5年間保存します。
*1 本会の後援による研究集会は含みません。
*2 なお、「証明書」の副本には、「演題」のあとに「特許を受ける権利を有する者」の「住所、氏名(名称)」を記載するものとします。
*3 様式1および様式2は日本応用動物昆虫学会誌の最新巻1号をご覧ください。
日本応用動物昆虫学会
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