講演時の特許取扱

特許出願予定の発明を学会で講演発表する場合の取り扱いについて

発明に対して特許を受けるには、公知でないことが要件の一つとして挙げられます(特許法第29条第1項)。しかし、特許を受ける権利を有する者が学会等で講演発表した発明は、特許出願前であっても新規性が喪失しなかったものとみなされ、特許を申請することができます(同30条第2項「発明の新規性喪失の例外規定」)。ただし、この場合、出願人は特許出願の日から30日以内に「発明の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面」を提出する必要があります。この書面は出願人自らが作成したものも認められますが、学会が証明した書面が必要な場合は、以下の手続きに基づいて必ず発表前に申請を行って下さい。

1. 対象となる発表

大会における口頭発表、ポスター発表、本学会主催もしくは共催のシンポジウム、講演会などでの会員による発表が対象。大会期間中の小集会における発表は対象外。

2. 発表の確認手続き

(1) 確認は各集会の座長(ポスター発表は大会運営委員会委員長)が行う。

(2) 発表者は、座長の確認を受けるための「確認書(様式1)」1通と、発表のもとになる「文書」2通を作成し、発表前に座長に提出する。なお、「文書」とは、講演要旨と講演スライドもしくはポスターなどをA4版サイズに印刷し、一まとめにしたものを指す。

(3) 座長は、発表者が発表後,「文書」のとおり発表があったことを確認し、「確認書」に座長の捺印および「文書」との間に割印をする。

(4) 座長は、確認した「確認書」と「文書」を本学会宛に送付する。

3. 証明書の発行手続き

(1) 発表者は、「証明書*(様式2)」2通を作成し,本学会宛に送付する。

(2) 本学会は、「証明書*」と先に座長より提出されている「確認書」と「文書」を確認した後、「証明書*」1通に学会印の捺印および「文書」1通との間に割印をし、発表者に返送する。

* 申請者の要望に応じた別様式で証明書を発行することもできます。

4. 文書等の保管

本学会は、提出された「確認書」を発表の日から1年間、「証明書」を発行した「確認書」は,「証明書」を発行した日から5年間保存する。

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